HOME FAQ – マスクに関するよくあるご質問
作業レベル | 除去対象製品 | 除去等工法 | 呼吸用保護具の区分 | |||||
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レベル1 | 吹付け材 | ・吹付け石綿 ・石綿含有吹付けロックウール ・石綿含有吹付けバーミキュライト ・石綿含有吹付けパーライト |
・掻き落とし、破砕 ・切断、穿孔、研磨 ・封じ込め ・囲い込み(破砕・切断・穿孔・研磨を伴うもの) |
➀ | ||||
・グローブバック ・囲い込み(破砕・切断・穿孔・研磨を伴わないもの) |
➀ | ② | ③ | |||||
・その他特殊工法 | 粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する | |||||||
レベル2 | 耐火被覆材 | ・石綿耐火被覆板 ・石綿含有けい酸カルシウム板第2種 ・石綿含有耐火被覆塗り材 |
・切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業 | ➀ | ||||
・グローブバック | ➀ | ② | ③ | |||||
・封じ込め ・囲い込み(破砕・切断・穿孔・研磨を伴うもの) |
➀ | |||||||
・囲い込み(破砕・切断・穿孔・研磨を伴わないもの) | ② | ③ | ③ | ④ | ||||
断熱材 | ・屋根用折板裏石綿断熱材 | ・切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業 ・封じ込め ・囲い込み(破砕・切断・穿孔・研磨を伴うもの) |
➀ | |||||
・囲い込み(破砕・切断・穿孔・研磨を伴わないもの) | ➀ | ② | ③ | ④ | ||||
特殊工法 | 粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する | |||||||
・煙突用石綿断熱材 | ・切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業 | ➀ | ||||||
・特殊工法 | 粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する | |||||||
保温材 | ・石綿保温材 ・けいそう土保温材 ・パーライト保温材 ・けい酸カルシウム保温材 ・水練り保温材 |
・切断、穿孔、研磨等の作業を伴う場合 | ➀ | |||||
・グローブバック ・切断等の作業を伴わない場合:原形のままの取り外し ・非石綿部での切断 |
➀ | ② | ③ | |||||
レベル3 | 成形板 | ・石綿含有スレート ・石綿含有サイディング ・石綿含有岩綿吸音板 ・石綿含有ビニール床タイル |
切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業 | ➀ | ② | ③ | ||
原形のままの取り外し | ➀ | ② | ③ | ④ | ||||
・石綿含有けい酸カルシウム板 第1種 | 切断、穿孔、研磨等を伴う除去作業 | ① | ||||||
原形のままの取り外し | ➀ | ② | ③ | ④ | ||||
その他 | 上記の作業場で石綿等の除去等以外の作業 | 石綿取り扱い準備作業及び後始末作業 ・準備作業,隔離養生 ・足場の組立,解体等 ・清掃・片付け |
隔離空間内部での作業 | ➀ | ||||
隔離空間外部での作業 | ➀ | ② | ③ | ④ |
除去対象製品 | 除去等工法 | 呼吸用保護具の区分 | ||||
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石綿含有仕上塗材 | ・建築用仕上塗材 ・建築用下地調整塗材 |
切断等による除去作業(電動工具を使用しない) | ➀ | ② | ③ | |
切断等による除去作業(電動工具を使用する) | ➀ |
区分 | 呼吸用保護具の種類 | 弊社対応品番 | |
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① | 自給式呼吸器 | 空気呼吸器 圧縮酸素形循環式呼吸器 |
- |
送気マスク | プレッシャデマンド形(複合式)エアラインマスク 一定流量形エアラインマスク 電動送風機形ホースマスク |
- | |
P-PAPR:防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 ※面体形及びフード形の粒子捕集効率:99.97%以上(PL3/PS3)、 漏れ率S級、大風量形 |
- | ||
② | 全面形取替え式防じんマスク(粒子捕集効率 99.9%以上) RL3/RS3 |
- | |
③ | 半面形取替え式防じんマスク(粒子捕集効率 99.9%以上) RL3/RS3 |
№1850 | |
④ | 取替え式防じんマスク(粒子捕集効率 95.0%以上) RL2/RS2 |
№1830、№1840、№1821 |
※電動工具により石綿等を切断する場合は指定防護係数300以上の電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具をご使用ください。
※上表は厚生労働省・環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(2025年3月)を参考に作成しました。
上記マニュアルの詳細は202503zenbun.pdfを参照してください
作業名 | 使用できる防じんマスク(区分) |
がれきの処理 | RL3,RS3 RL2,RS2 DL3,DS3 DL2,DS2 |
作業名 | 高濃度汚染土壌等(50万Bq/kgを超える) | 高濃度汚染土壌等以外(50万Bq/kg以下) | |
除染作業 | 高濃度粉じん作業 (10mg/m3を超える) |
RL3,RS3
RL2,RS2 DL3,DS3 DL2,DS2 |
RL3,RS3 RL2,RS2 RL1,RS1 DL3,DS3 DL2,DS2 DL1,DS1 |
上記以外の作業 (10mg/m3以下) |
防じんマスク (区分) |
対応する防じんマスクの種類・品番 | |
種 類 | 品 番 | |
RL3 |
取替え式防じんマスク(半面形) |
No.1850, No.1860 |
RS2 | 取替え式防じんマスク(半面形) | No.1821, No.1830, No.1840 |
DS2 | 使い捨て式防じんマスク(半面形) | No.1708, No.1709, No.1722, No.1723, No.1732, No.1733, No.1790 |
DS1 | No.1700, No.1702 |
粉剤、乳剤、水和剤等ミスト状の農薬 | 土壌くん蒸剤 |
国家検定合格品 区分DS1以上または区分RS1以上のマスク |
国家検定合格品 有機ガス用防毒マスク |
品番 | 使用限度時間 |
No.1700、No.1702、No.1707(廃番) | 9時間 |
No.1709 | 10時間 |
No.1717 | 13時間 |
No.1732、No.1733 | 16時間 |
呼吸用保護具の種類 | 指定防護係数 | 当社取扱品番 | 品名・区分 | ||
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取替え式 | 全面形面体 | RS3又はRL3 | 50 | 該当なし | 該当なし |
RS2又はRL2 | 14 | 該当なし | 該当なし | ||
RS1又はRL1 | 4 | 該当なし | 該当なし | ||
半面形面体 | RS3又はRL3 | 10 | No.1850-N(ネイビー) | RL3 | |
No.1850-B(ブルー) | RL3 | ||||
RS2又はRL2 | 10 | No.1830 | RS2 | ||
No.1840 | RS2 | ||||
No.1821 | 伝声器付き RS2 | ||||
RS1又はRL1 | 4 | 該当なし | 該当なし | ||
使い捨て式 | DS3又はDL3 | 10 | 該当なし | 該当なし | |
DS2又はDL2 | 10 | No.1717 | 接顔パット、排気弁付き DS2 | ||
No.1709 | DS2 | ||||
No.1732 | 排気弁付き DS2 | ||||
No.1733 | 活性炭入り、排気弁付き DS2 | ||||
DS1又はDL1 | 4 | No.1700 | DS1 | ||
No.1702 | DS1 | ||||
No.1707(廃番) | DS1 |
粉じんなどの種類及び作業内容 |
防じんマスクの性能の区分 ろ過材の種類 |
弊社対応品番 | |
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金属ヒューム(溶接ヒューム含む)を発散する場所において使用する防じんマスク | オイルミスト等が混在していない場合 | RS2 RS3 DS2 DS3 |
RS2:
No.1821、
No.1830、
No.1840
DS2: No.1709、 No.1717、 No.1732、 No.1733 |
オイルミスト等が混在する場合 | RL2 RL3 DL2 DL3 | RL3:No.1850 |
鉛則第58条、特化則第39条の21、特化則第43条及び粉じん則第27条に基づく
①金属をアーク溶接する作業
②アークを用いて金属を溶断し又はガウジングする作業
③その他の溶接ヒュームを製造し又は取扱う作業(MIG/MAG、被服アーク、TIG、炭酸ガス、ガウジング、等)
が該当します。
尚、ガス溶接、レーザー溶接は含まれません。
①「溶接ヒューム」が特化則の「特別化学物質」(管理第2類物質)の位置付けになりました。「屋外作業場等において金属アーク溶接等の作業を行う場合」も上記により規制されています。
②特定化学物質健康診断、特定化学物質作業主任者の選任、掃除等の実施、等を実施する必要があります。
上記①②の詳細及びその他の管理方法については下記の厚生労働省が作成したリーフレットを参照してください。
屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ(厚生労働省)
「溶接ヒューム」が特化則の「特別化学物質」(管理第2類物質)に位置付けされたことによる政令・省令・通達等があります。政令・省令・通達等については、次項目「屋内作業場において金属アーク溶接作業等の作業を継続して行う場合の呼吸用保護具の選択方法と対応製品を教えて欲しい」に掲載しています。
①溶接ヒュームの濃度の測定結果より得られたマンガン濃度の最大値(c)を使用し、計算式により「要求防護係数」を算出します。
②「要求防護係数」を上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を選択します。
詳細及びその他の管理方法については下記の厚生労働省が作成したリーフレットを参照してください。
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ(厚生労働省)
防じんマスクの種類 | 弊社品番 | 指定防護係数 | ||
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取替え式 | 半面形面体 | RL3 | No.1850 | 10 |
RS2 | No.1821 | 10 | ||
No.1830 | 10 | |||
No.1840 | 10 | |||
使い捨て式 | DS2 | No.1709 | 10 | |
No.1717 | 10 | |||
No.1732 | 10 | |||
No.1733 | 10 | |||
DS1 | No.1700 | 4 | ||
No.1702 | 4 | |||
No.1707(廃盤) | 4 |
①金属をアーク溶接する作業
②アークを用いて金属を溶断し又はガウジングする作業
③その他の溶接ヒュームを製造し又は取扱う作業(MIG/MAG、被服アーク、TIG、炭酸ガス、ガウジング、等)
が該当します。
尚、ガス溶接、レーザー溶接は含まれません。
①「溶接ヒューム」が特化則の「特別化学物質」(管理第2類物質)として位置付けられました。「金属アーク溶接等の作業を継続して屋内作業場で行う場合」も上記により規制されています。
②特定化学物質健康診断、特定化学物質作業主任者の選任、掃除等の実施、等を実施する必要があります。
上記①②の詳細及びその他の管理方法については下記の厚生労働省のリーフレットを参照してください。
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ(厚生労働省)
「溶接ヒューム」が特化則の「特別化学物質」(管理第2類物質)に位置付けされたことによる政令・省令・通達等があります。下記リンクを参照してください。